2021-05-18 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
その中で、委員会、国会出席を優先すべきであったという御発言がありました。 なぜ国会を優先すべきなのか。副大臣、どういう御理解でおられますか。
その中で、委員会、国会出席を優先すべきであったという御発言がありました。 なぜ国会を優先すべきなのか。副大臣、どういう御理解でおられますか。
ちょっと、三原副大臣にというふうに申し上げておりましたけれども、田村大臣に御質問をさせていただきますが、今までの三原副大臣の御説明などを伺っていらしたと思いますけれども、三原副大臣のPTというものは国会出席に優先すべきものだとお考えかどうか、一言お願いします。
まず、先月十五日も述べたとおり、感染の更なる拡大によって、国会議員の多くが国会に出席できなくなるおそれもあり得ることなどから、オンラインでの国会出席の可否に関し、憲法五十六条一項の出席概念について早急に議論、整理する必要があると考えます。
まず、長谷部恭男早稲田大学教授は、出席の意義は全国民を代表するという国会議員の職責と切り離せないものであり、見える形で物理的に存在する必要があるとして、オンラインでの国会出席は憲法に違反するとしています。
しかしながら、この理事会におきまして、私が要求をいたしました総務省の谷脇氏、吉田氏、秋本氏、湯本氏、その国会出席が与党の反対で認められなかったというのは極めて認め難いことだと言わざるを得ません。予算委員会にも出席をしている秋本、湯本氏も出さないというのは一体どういうことなのか。
立憲民主党としては、改めて強く杉田官房副長官の国会出席を求めます。 続いて、新型コロナウイルス感染症関連について、菅総理にお尋ねをいたします。 北海道では、昨日、一日の感染者が最多の、二百人を超えました。
内閣人事局長という行政機関の長が国会出席を拒否するなんてあり得ませんよ。 もし出てこられないなら、委員長、国民に向かってわかりやすく説明してくださいよ。いいですか。
本件、経過を御説明いたしますが、西村委員長に対しましては、これまでも総務省といたしまして、国会出席について御相談してまいりました。去る二月二十六日の衆議院総務委員会の御出席をお願いするということでお聞きしておったんですが、二十一日午前中に、その日は海外の研究者の会議があって御都合がつかないという回答を午前中にいただきました。二十一の午前中でございます。
とあるように、国会出席を拒否するような中身になっております。クレジットなどもない違和感がある文書だと思いますけれども、改めてもう一度お伺いしますけれども、なぜ統計委員長の確認をとらなかったんでしょうか。
○石田国務大臣 統計委員会の西村委員長は、二十三日付で、御自身の国会出席に関する御意向を文書で表明されました。 この文書の前に国会内に出回った文書があり、これは、総務省が西村委員長とやりとりをする中で作成したメモで、広く出回ることを想定したものではありませんでした。
憲法五十一条の議員の免責特権や六十三条の大臣の国会出席義務など国会の権能を踏まえ、議論を深めるべきであります。 ICTの活用は、コスト削減の観点ではなく、国会審議の充実を図る観点からの議論を行うことを求めるものです。 次に、障害者雇用水増し問題です。 本院事務局及び国会図書館が、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用義務を果たしていなかったことは極めて重大です。
しかし、商用機を利用するには日本時間の十五日の午後に日本を出発せざるを得ず、その時間帯は国会に出席を求められる可能性があったことから、国会出席と米国での重要な会談日程を両立させる唯一の方法として、十五日夜に羽田を出発し、米国時間十五日に到着できるチャーター機を使用することとしたものであります。
その分、大臣の国会出席が削減できたならば、外交や国際会議等へ対応が機動的となり、国益にも資すると考えますが、いかがでしょうか。 また、政務三役や若手の官僚も、通年での国会答弁を通じ、さまざまな立場の声に触れ、政策の鍛錬となります。国会のことは国会に聞いてくれではなく、むしろ、政府・与党と野党が真摯に協力すればかなう国会改革であると確信しますので、菅官房長官に検討を求めます。
そもそも日本の総理大臣の国会出席日数は他の先進国に比べ格段に多く、これを減らすために党首討論を開く、そういう趣旨であったと理解をしております。こんなパフォーマンスの不信任案を出すより、正々堂々と党首討論を開き、あわせて、総理の国会出席日数を含め、ともに国会改革を進め、建設的な議論をしようではありませんか。 以下、安倍内閣がいかに国民の負託に応え、実績を上げてきたのか、簡潔に申し述べます。
○藤田幸久君 実はこれ、平成二十七年六月二日の当委員会で私は、平成九年に橋本総理大臣の指示で久間防衛庁長官が制服組の国会答弁を認めるというふうに訓令を廃止したが、その直後に事務次官がそれを否定する事務次官通達を出したことを指摘したのに対し、中谷防衛大臣は、かかる文書のために自衛官の国会出席が抑制されているものではなく、自衛官の国会答弁の必要性については国会において御判断される事項だと考えていると答弁
○国務大臣(稲田朋美君) まさしく、この事務次官通達、これは訓令を廃止する訓令が制定された事実についての趣旨、理由を周知するためのものであって、自衛官の国会出席が抑制されているものではない、これは今も昔もそうであるということでございます。
○藤田幸久君 つまり、通達そのものは廃止されていないけれども、この当時出された通達というものは自衛官の国会出席を拘束しないということでよろしいですね。
この法改正は、政治家同士の議論を活性化するということで、内閣法制局長官ら五人の政府特別参考人以外の政府職員の国会出席は原則認めない。原則認めないということであります。 衆議院規則四十五条の二にはこう書いてあります。「委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。」これが原則であります。
また、昨年は、臨時国会の召集義務、憲法五十三条、そして二〇一三年の参議院選挙前には、総理大臣及び大臣の国会出席義務、憲法六十三条、こうしたものについても守られない事態が生じております。この政治を正すことこそが憲法審査会の役割であると重ねて申し上げさせていただきます。 そしてもう一つ、同じような関連の中で、憲法の理念が具現化されていない、むしろ脅かされている問題がございます。
この間、そういう意味では、内閣官房に係る法案について内閣官房長官が答弁に出てこないというのはおかしいと思うんですけれども、その点について、憲法六十三条でも言う国務大臣の国会出席義務にも反するものじゃないかと率直に思いますが、いかがでしょうか。
○塩川委員 第二次安倍内閣以降でも、先ほど言ったような秘密保護法もありますし、今回の法案もありますし、安保法制もありますし、官房長官が本来所掌するような事務に当たって、そこから出てくる法案について官房長官が答弁に立たないというのがこの間はっきり見えてきているわけで、私は、率直に言って、官房長官の国会出席義務のスリム化なんじゃないか、そっちの方が問われるんじゃないかということを思いますし、内閣官房の事務
としておりますが、かかる文言のために自衛官の国会出席が抑制されているものではありません。 いずれにせよ、自衛官の国会答弁の必要性については国会において御判断される事項だと考えております。
それから、内閣は長時間国会出席を強いられる。これは現在問題になっております、総理の国会出席の日数を減らすという、あるいは大臣の海外出張の間は副大臣が答弁をすると。 これは、御承知のとおり、日本アカデメイアという団体が各国の議会における首相の拘束時間のデータを出しました。これは、日本は百二十七日、それからフランスが十二日、イギリスが三十六日、ドイツが十一日ということになっております。
今、国会改革の議論が盛んになっていますが、とかく総理の国会出席に制限を加えるという話ばかりに焦点が当たっています。しかし、国会改革というならば、審議をいかに充実させるかの議論こそ大切であり、そのためにも、野党の提出する対案も、内容の賛否は別として、審議くらいはしっかりと実施するようにすべきです。 以上、動議に対して反対の立場からの意見表明といたします。
憲法六十三条には、総理、国務大臣の国会出席義務が明記をされています。国会が正式に呼んでいるものを一党一派ではなく政府が出席を拒むというのは、前代未聞のことであり、明らかな憲法違反です。大日本帝国憲法の時代は、その五十四条で、政府の国会出席は権利ではあっても義務ではありませんでした。しかし、現行憲法六十三条では、権利であると同時に義務なんです。